CBD製品の選び方についてご質問を頂くことが多いので、あさやけの考え方をお伝えします。
基本的には原料の品質と、CBDの絶対量が目安になると思います。よく高濃度を謳う製品もあり、あさやけでもそのような製品を扱っていますが、大切なのは濃度よりもCBD自体の含有量です。例えば10mlの液体に300mgのCBDを含有している場合、濃度は3%ですが、100mlの液体に同じ300mgのCBDを含有している場合、濃度は0.3%となります。つまり飲む量を調整することで、CBD自体の摂取量を調整することができます。高濃度といった謳い文句よりも、CBDのグラム当たりの単価のほうが比較の目安になるでしょう。
原料となるヘンプの栽培方法もCBD製品の品質にとって大切な要素です。欧米のCBD製品メーカーには、安い原料を他国から輸入して加工し、自社のラベルを貼って自社製品として販売しているケースが少なくありません。CBDオイルから重金属が検出されて問題になったこともあります。あさやけにも海外のCBD製品メーカーから取引を打診するメールが頻繁に届きますが、原料のヘンプの生産について明確な説明を得られないことも多いのです。
現在、日本では厚労省が輸入を認めていないはずのCBD製品が数多く流通しています。本来、CBD製品の輸入は、厚労省に製品に関するさまざまな書類を提出して輸入許可を取り、実際の輸入に際し、食品として販売するための許可を検疫所から取得し、さらに税関での分析検査を受けることになっています。しかし、多くの業者がこのような面倒な手続きを経ずに輸入して販売している現実があります。
なぜこのようなことになっているかというと、20万円未満の輸入貨物については輸入申告の必要がなく、税関が分析検査をせずに通関してしまうことがあるのです。そのため、少額・少量のCBD製品であれば、厚労省や検疫所の許可を得ず、税関でも無検査で通関してしまうことがあるのです。先日もそのようにCBD製品を輸入販売していたある製品が摘発され、その製品が大麻と認定される事件がありました。厚労省の担当者は、今後も不正輸入したCBD製品の取り締まりを強化すると説明しています。
あさやけでは、厚労省と何度もやりとりした末に、2013年に日本で初めてCBD製品の輸入に成功して以来、必ず厚労省麻薬取締部、検疫所、税関の許可を得て輸入販売しています。また、できるだけ安価にエンドユーザーに提供するように努めています。高額なCBDだからといって効果があるわけではなく、元売りから二次受け、三次受けして自社のラベルを貼って販売している業者が増加しているのが現実です。あさやけでは自社で原料の生産からCBDの製造までを一貫して管理しいる一次メーカーと、原料の出所が明確なメーカーとのみ、直接契約をしています。
日本国内で販売されているCBD製品を選ぶ際には、厚労省の輸入許可を得ているか、食品として販売する許可を検疫所から得ているか、税関で分析検査を受けているか、この3点を確認することをお勧めします。