・CBDという物質はいかなる法律でも規制されていません
まず基本的な事実として、カンナビジオール(CBD)という物質は、現在のところ大麻取締法でも麻薬及び向精神薬取締法でも薬事法でも規制されていません。ですからCBDという物質そのものは当局の許可なく誰でも合法的に扱うことができる物質です。
・厚労省は当初CBDは大麻製品だから輸入できないと言ったけど
2013年に日本で初めてCBDオイルをアメリカから輸入しようとして、あさやけ代表は厚労省に相談しました。しかし厚労省の回答は、CBDオイルは大麻を原料としているので輸入は認められないというものでした。
・大麻取締法が規制しているのは成分ではなく部位
大麻取締法は花や葉を製品の原料に使用することを禁止しています。しかし茎や種から製品を作ることは禁止されていません。そこで私たちは、産業用大麻の茎を原料としてCBD製品を製造しているメーカーを探し、改めて厚労省に相談しました。厚労省は「前例がない」とか「茎を原料とすることを認めているのは繊維を想定してのことだ」などと説明しましたが、省内で検討すると話を引き取りました。そしてその結果、成熟した産業大麻の茎と種を原料とすることと、花や葉を使用していないことを、メーカーが証明できれば輸入を認めるという回答を私たちは得ました。
私たちはアメリカのあるメーカーに依頼して、厚労省が求める書類を作成してもらい、それを厚労省に提出して、ようやく輸入の許可を得ることができました。厚労省に提出した書類には成分分析表もありました。その成分分析表には精神作用のある成分、THCの濃度は0.3%未満だという、第三者機関による検査結果が示されていました。THC濃度0.3%未満という数値は産業大麻の国際標準です。
・CBD製品の規制が強化された背景
私たちは厚労省の許可を得て、輸入の際には検疫所で食品として販売する許可を取り、税関での分析検査を経て、CBDオイルの輸入販売を開始しました。その後、2014年に、アメリカ在住の日本人が、CBDオイルと偽ってTHC濃度の高いいわゆる「液体大麻」を日本に送り、それが発覚して逮捕者が出るという事件があり、2015年になって厚労省は一切の説明なしに、少しでもTHCを含有する製品は輸入を認めなくなりました。その影響で、それまで私たちが適法に輸入していたCBDオイルも税関で止められ、所有権放棄せざるを得ない事態となりました。
・CBD製品の輸入についての現状
現在では成分分析表で、もしくは税関の分析検査で、THCが微量でも検出されると厚労省は輸入を許可しません。本来、大麻取締法は大麻の成分についてはいっさい規制しておらず、花や葉といった部位が規制の対象となっているのですが。
原料に大麻の花や葉が使われていないこと、THCを含有していないこと、違法な添加物などが含まれていないこと。メーカーによってこれらの条件を満たすことを証明できたCBD製品のみ適法に輸入することができる。それが現状です。
[2019.04.13 記]