CBD製品の輸入許可基準を明らかにするよう電話で問い合わせても「犯罪につながる」として回答しない厚生労働省に対し、健全なCBD市場を育てるためにもCBD製品の輸入基準を明確にするよう昨年4月11日付で弊社は情報公開請求を行いました。
その請求に対し、厚労省は不開示を決定しました。そこで情報公開法の規定に則り、総務省に設置されている情報公開・個人情報保護審査会に不開示決定を取り消してCBD製品の輸入許可基準を明らかにするよう審査請求を行いました。
そしてその結果が4月27日付で通知されました。審査会の決定は、厚労省の不開示決定を取り消し、CBD製品の輸入許可基準を開示するよう厚労省に求める内容でした。審査会の答申書には次のように書かれています。
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第1 審査会の結論
「産業用大麻草の茎から抽出されたカンナビジオール(CBD)(以下「CBD」という。)を主原料とするCBD製品の輸入に際し、許可・不許可を判断する基準、THC濃度などを示す文書(以下「本件対象文書」という。)につき、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は取り消すべきである。
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情報公開・個人情報保護審査会の裁決に従い、厚労省は弊社が請求したCBD製品の輸入許可基準を開示することになりましたが、現在、厚労省は開示する内容を整理しているとのことで、まだCBD製品の輸入許可基準について具体的な内容は示されていません。具体的な内容が開示され次第、みなさまにもお伝えし、情報を共有したいと思います。