現在、CBD製品を輸入する際、それが販売目的であれ、自己使用目的の個人輸入であれ、そのCBD製品が日本の規制基準を満たしているかどうか、関東信越厚生局麻薬取締部(以下「関信マトリ」と略)に関連書類を提出して判断を仰ぐ手続が必要です。
参照:CBD(※)オイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ(PDF)
以前は厚労省本省の監視指導麻薬対策課がこの業務を行っていました。
あさやけが今年1月24日に関信マトリに書類を提出した某メーカーのCBD製品について、3月4日にようやくメールで回答がありました。結果は追加の資料提出を求めるものでした。
輸入可否審査の申請は、メーカーから取り寄せた原料証明(ヘンプの茎の写真など)、製造工程表、成分分析表をメール添付で関信マトリに送付します。そして、基準を満たしていると判断された場合は電話で回答があります。不備がある場合はメールで指摘事項が伝達されます。つまり、関信マトリから電話があると良い報せで、メールの場合は必ず悪い報せです。
今回、関信マトリからの回答メールには次のような記述がありました。
現在、CBD製品の新規申請案件が、1日平均で30件以上と急増していること、また緊急事態宣言の煽りを受け、処理が滞っており、1か月半以上お待ちいただいている申請者さまが多数いらっしゃいます。
つきましては、最終的な回答を差し上げるまでに相当時間を要する事について、どうぞ御理解ください。
■写真
原材料を機器に投入している写真又は原材料から抽出している写真を提出ください。
原材料以外の部位を利用していないことを確認するために必要となります。
2013年に私が初めてアメリカからCBD製品を輸入した際は、CBD製品の製造工程の写真は求められましたが、原料となるヘンプの茎の写真の提出は求められませんでした。「このCBD製品の原料は成熟したヘンプの茎である」というメーカーの責任者による誓約書を提出すれば良かったのです。が、2016年くらいからCBD製品の原料として使用する「成熟したヘンプの茎」の写真が求められるようになりました。提出したヘンプの茎の写真にちょっとだけ枝が写っていてダメ出しされたこともありました。そして今回、原料のヘンプの茎を機器に投入している写真か、原料から成分を抽出している写真を求められるようになったのです。しかしすでにこれまでの基準で許可を得たCBD製品は改めて許可を取り直す必要がないため、新規参入しようとするメーカーには不利であり、不公平なことになります。
CBD製品の輸入可否審査の基準は変遷が続いています。2013年に私が初めてCBD製品を輸入したときは、THC濃度も日本(やアメリカ)の産業大麻の基準である0.3%未満で厚労省は許可を出しました。が、2015年くらいからTHCは非検出でないと許可が出なくなりました。
そもそも、天然のTHCという成分自体はいかなる法律でも規制対象ではありません。化学合成されたTHCは「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されています。天然のTHCを取り締まる法的根拠はないのです。なのに、にもかかわらず。
大麻取締法が規制しているのは葉や花穂といった部位であり、成分ではありません。現在、厚労省は大麻に使用罪を導入しようと、インチキ学者やまっとうな学者で構成される委員会で議論を始めています。
2013年にCBD製品を輸入しようと厚労省と交渉した際、茎を原料とした製品は規制されていないことを私は論拠としました。当時の担当者は、それは繊維を採ることを目的としているからだと説明しました。
茎から採ろうが、葉や花穂から採ろうが、CBDはCBDです。大麻取締法はとっっっっっくに時代遅れです。科学的事実や世界的な現実を無視して大麻の規制をさらに厳しくしようとしていること自体、鎖国的でガラパコス的でバーカ、なのです。
あさやけは、大麻の可能性を活かせる日本を提案しています。今までも、これからも。
白坂