「医療大麻」ではなく「医療CBD」ではありませんか? – Bardに訊いてみた(1)

Bardがスゴイ!と聞いたので、試してみた。

Q: 2024年中の施行を目指している大麻取締法改正は、「医療大麻の解禁」と評されることがありますが、大麻そのものを医療目的で利用する「医療大麻」ではなく、CBDという成分だけを医療用途に使える「医療CBDの解禁」ではありませんか?

Bard: はい、そのとおりです。2024年中の施行を目指している大麻取締法改正は、大麻そのものを医療目的で利用する「医療大麻」ではなく、CBDという成分だけを医療用途に使える「医療CBD」です。

大麻には、THC(テトラヒドロカンナビノール)とCBD(カンナビジオール)という2つの主要な成分があります。THCには精神作用があり、乱用や依存症のリスクがあることから、麻薬として規制されています。一方、CBDには精神作用がなく、抗てんかん作用や抗不安作用などの医療効果が期待されています。

大麻取締法改正案では、THCを麻薬として規制し、CBDを規制の対象から外すこととしています。これにより、CBDを主成分とする医薬品が、医療目的で使用可能になります。

具体的には、以下のような医薬品が使用可能になると考えられます。

  • てんかんの治療薬「エピディオレックス」
  • 不安障害の治療薬「キュアカンナビス」
  • 多発性硬化症の治療薬「サティベックス」

なお、大麻取締法改正案では、大麻の栽培や輸入についても規制緩和を行うこととされています。これにより、医療用CBDの安定供給が期待されます。


Bardの回答、ちょっとどうなの?という点もあるけど、やはり「医療大麻の解禁」じゃなくて「医療CBDの解禁」だよね。Thanks Bard.