すでにご存じの方が多いと思いますが、昨年の大麻取締法改正の流れで、大麻は麻薬として位置づけられ、葉や花穂といった部位規制から、CBDやTHCなど個別の成分規制へと大きな変化がありました。これまで、CBD製品に残留するTHCの許容値を厚労省は明らかにしてきませんでした。今般、その基準を理不尽な数値にして、現在日本国内で正規の手続を経て流通しているほとんどのCBD製品を違法化しようと厚労省は計画しています。
ある業者が、現在市販されているCBD製品で健康を維持している国民が多数いるのに、それを違法化することの影響は考えているのかと厚労省に問い合わせしたところ、関知しない、という回答だったそうです。
厚労省の反国民的(=反民主的)な行政のあり方はこの件に限らず、枚挙に暇がありません。が、それに慣らされてはいけないと思います。
この問題を正高医師が動画で解説してくれているので、貼っておきます。ぜひ、みなさんもパブコメにご意見を投稿して下さい。科学的でなくても、論理的でなくても、構いません。あなたの思いを厚労省に届けましょう。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する御意見の募集について