パブコメ本文(下書きその1)

厚労省に提出するパブコメ、下書き中です。ここに草稿をメモっておきます。
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厚労省は、現在、CBD製品の輸入基準について、THCの残留値を明らかにしていません。まず、それが問題です。

私は、2017年4月12日に、「CBD製品の輸入許可基準について」厚労省に情報開示請求しました。私は、次の内容を求めました。

『産業用大麻草の茎から抽出されたカンナビジオール(CBD)を主原料とするCBD製品の輸入に際し、同じメーカーの同じ商品であるにも関わらず、厚労省は特定の輸入販売事業者に許可を出す一方、別の事業者や個人に対しては、同じ手続を経て同じ書類を提出しても不許可とするなど、公平と公正を欠く恣意的な対応を行っている。このCBD製品の輸入について、許可・不許可を判断する基準、THC濃度などを示す文書を開示するよう求める。』

CBD製品の輸入許可基準について厚労省に情報開示請求

CBD製品の輸入許可基準について厚労省に情報開示請求

当時、私は米国からCBDオイルを輸入していました。2013年に日本で初めてCBD製品を輸入した際は、THC 0.3%未満の製品は許可が出ました。当時の資料を見返したら、デルタ9THC 3.40%という、これはグラフが誤りだったのでは?という製品も輸入許可が出ていました。

米国ブルーバード社製CBDオイルの成分分析表

クリックしてCBD_Silver.pdfにアクセス

当時、まだCBD製品の輸入業者は今ほど多くなく、私はCBD製品を自分で輸入したいと連絡してくる人たちにノウハウを伝え、私が持っているデータを提供しました。ところが、私が輸入していた全く同じ製品を通関しようとした人に、厚労省は許可を出しませんでした。以下は当時、その一人Mさんが私にくれたメールです。了解を得たので全文引用します。

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白坂さま

お世話になります。
先日ご質問させていただきました、Mです。
ご指導いただきましたこと、心より感謝いたします。

今回、違法とされた資料も添付しております。

ブルーバードボタニカル社のQuinatzinさんが、とても、親切に対応してくださいました。

写真付きの工程表
成分分析表
宣誓書

など、他にも必要なら、何でも送ってくださるということでしたが、厚生労働省麻薬対策課の谷澤さんという担当者からは、こんなに高いTHCを見たことがない。これは、違法です。と言われました。

日本で全く同じものを販売している会社があるのはなぜですか。ブルーバード ボタニカル社からは、日本の税関はこの書類で毎回通ると言われていますが、と、質問しましたが、この、資料を見る限り違法です。他のは関係ないということでした。

他社で売られているものが 私が今回輸入した商品と同じものかどうか、どうやって証明するんですか。とも言われました。同じメーカーの同じ商品名のものですが。といっても、それを証明できるのか。と。。。

THCはゼロでないといけない。の一点張りなので、専門家でない私は太刀打ちできませんでした。結果、返送する運びとなりました。

とてもとても、残念です。

白坂さまにもブルーバードボタニカル社の方にも感謝しております。

本当にありがとうございました。

M
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このメールを匿名にして公開してよいか確認の連絡をしたところ、返信に次のように書かれていました。

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父が末期癌と分かった時、緩和治療の為に藁をもすがる思いで利用したかったので、その旨を電話口で伝えたら、当時の厚労省の担当者から見下されヒステリックに怒鳴りつけられた事忘れません。

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お前らなんなん?

(下書き続く)