カリフォルニア在住の大麻報道センター英語版編集長氏からの情報を参考に、私たちが初めてCBDオイルを輸入したのは2013年の秋でした。当初は厚生労働省が大麻製品の輸入は認めないと言っていましたが、やりとりのなかで、産業大麻の茎から作られたCBD製品は適法であることを厚労省も認め、輸入が許可されました。
その後、日本でも少しづつCBDオイル関連商品が普及しつつあり、CBD製品の輸入販売業者も増えています。一方、個人輸入を試みた方たちから税関でCBDオイルが止められて、厚生労働省の許可を取るように言われ、担当部署の麻薬対策課に問い合わせたものの、許可を取れず、やむをえず返品した、といった相談があさやけに数多く寄せられています。
そのような相談は2015年から断続的に入っています。そこで昨年、CBDオイルの輸入許可基準について厚労省に情報公開請求を行いましたが、回答は非開示、つまりCBDオイルの輸入許可基準を明らかにしないというものでした。雑事に紛れ、回答から3ヶ月以内という不服申立期限が切れてしまいましたが、今回はしっかり最後まで手続を踏むことを前提に、同じ内容の情報公開請求を改めて行いました。4月11日付けで開示を求めた内容は以下の通りです。
『産業用大麻草の茎から抽出されたカンナビジオール(CBD)を主原料とするCBD製品の輸入に際し、同じメーカーの同じ商品であるにも関わらず、厚労省は特定の輸入販売事業者に許可を出す一方、別の事業者や個人に対しては、同じ手続を経て同じ書類を提出しても不許可とするなど、公平と公正を欠く恣意的な対応を行っている。このCBD製品の輸入について、許可・不許可を判断する基準、THC濃度などを示す文書を開示するよう求める。』
日本に暮らす人々が、誰でも安心して好きなメーカーのCBDオイルを適法に個人輸入できるよう、輸入許可の基準を示すよう厚労省に求めたいと思います。