CBDオイルの輸入手続についての問い合わせを時々頂いています。今日もある医療法人から問い合せがありました。医師や病院からの問い合わせが入るようになったのは、CBDオイルが社会的に認知されてきたことを示しているでしょうから、喜ばしいことだと思います。CBD製品の輸入に必要な書類は以下の通りです。
1.メーカー発行の製造工程表
2.メーカー発行の成分分析表
3.日本の法律に違反していないというメーカー責任者の宣誓書
食品として販売する場合は、この他に検疫所に所定の書類を提出して検査を受け、食品として販売する許可が必要です。但し、通関は簡単ではありません。
私たちがアメリカのメーカーからCBDオイルを輸入するようになったのは2013年の秋ですが、2015年の早い時期から、大麻取締法を所管する厚生労働省麻薬対策課は、弊社が問題なく輸入しているCBD製品についても、他の個人や事業者がまったく同じ書類を提出しているにも関わらず、輸入許可を出さなくなりました。事業者にだけではなく、個人輸入も認めなくなっているのです。事業者の新規参入を阻止し、個人輸入も認めないという方針のようです。但し、小口での個人輸入が税関での検査を通り抜けて輸入できたという例は時々あるようです。
弊社もあるメーカーからCBDオイルを輸入しようとして厚労省の許可が取れずに輸入できなかった例があります。同じように厚労省の許可を取れずに輸入できなかった事業者や個人などに呼びかけて訴訟を提起しようと試みたこともありますが、裁判に踏み切ろうという事業者や個人からの申し出は今のところありません。
今後、あさやけは、誰でもが好みのメーカーから日本の法律に適合するCBD製品を輸入できるよう、法的な手続を視野に取り組みを進めたいと考えています。