CBD製品の輸入許可基準を示すよう求めた行政文書開示請求に対し、不開示とする5月12日付の回答が厚労省から届きました。不開示とした理由には次のように書かれています。
『開示請求に係る行政文書については、その存否を答えるだけで、違法若しくは不当な行為を容易にするおそれがあるなど、取締りにかかる事務や犯罪の予防等に及ぼすおそれがあり、法第5条第4号、第5号及び第6号イの不開示情報を開示することとなるため、法第8条の規定により、当該行政文書の存否を明らかにしないで不開示とした。』
これをお読みのみなさんはどうお感じになるでしょうか。違法や不当な行為にならないようにCBD製品を輸入するためにこそ、その基準を示すのが行政の役目ではないでしょうか。同じメーカーの同じ商品であるにもかかわらず、ある者には許可を出し、ある者には出さないといった恣意的な行政が行われていることこそ問題ではないでしょうか。
この通知を知った日から3ヶ月以内に不服申立を行えるので、引き続き公正で公平で透明な行政を求めて手続を進めたいと思います。