今日から、「大麻取締法」は「大麻草の栽培の規制に関する法律」と名称が変わる。だから、正確には「大麻取締法」の命日は昨日かな。
令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます -厚労省 –
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html
カンナビノイド業界ではCBD製品におけるTHCの残留限度値が中心的な話題だ。これまで何の問題もなく使えていた製品が違法になるので、多額の在庫を抱えて対応に苦慮した同業者も多い。これまでのTHC濃度で健康を維持していた患者には命に関わる問題だ。
厚労省という役所は本当に反国民的な腐った役所だと心底思う。
ロクな保障もないのに社会保険料もクッソ高いし。腹立つ。
「大麻取締法」は「大麻草の栽培の規制に関する法律」と名称が変わり、内容も栽培に関する規定が中心となった。今回の法改正(改悪?)は以下の2点が要点かと思う。
1.大麻取締法第4条(事実上の医療利用の禁止)が丸ごと削除された。
2.大麻が麻向法の規制対象となり施用罪が適用された。
第4条がなくなったので、大麻の医療的な利用に道は拓いた。マスコミでは「医療大麻解禁」などという大げさな言葉が飛び交っている。が、使えるようになったのは、一部のカンナビノイドだけだ。
とはいえ、THCの新基準値は厳しすぎるので、一部の疾患には従来製品の使用を認める動きもある。関係者の尽力による成果だろう。長い目で見れば、大麻成分の医療的利用を正式に位置づける端緒として、この動きを振り返る日が来るだろう。
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ともあれ、大麻の医療利用を禁止した大麻取締法は昨日永眠しました。
安らかにお眠り下さい。合掌。
※ あさやけでは既に新基準に適合しない製品の販売は中止しています。