THCの残留限度値について厚労省からの回答

12月17日に配達証明で厚労省に送付した質問書への回答がメールでありました。質問書に当方のメールアドレスは記載しませんでしたが、日常的な業務で監視指導・麻薬対策課とメールでのやりとりをしているので、メールでの回答になったものと思われます。
以下、回答メールの全文は下記の通りです。


件名:2月17日付け質問書への回答について
麻薬対策 専用(narcotics) 2024年12月26日 18:55
To: “shirasaka@cbdjapan.com”
株式会社あさやけ
代表取締役 白坂 和彦 様

お世話になっております。
12月17日付けで厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課あてに送付のありました質問書につきまして、
それぞれ以下のとおり回答いたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。

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【質問1】
規制値の非公式の提示が、改正法の一部の施行の3か月前であった理由をご教示ください。

(回答)
 大麻取締法の一部改正法の施行に先駆けて、周知期間が必要であったためです。なお、残留限度値については、本年9月11日に政令において公布されたことを申し添えます。
また、残留限度値の設定にあたり、その原案については、本年5月30日からパブリックコメントにより意見募集を行っています。

【質問2】
新基準に適合しているか不明な既存品のうち、分析未了の製品の在庫は、どのように処理すればよいか、ご教示ください。(公的機関に提出すべきか。廃棄するとすれば、その合法的処理方法について)

(回答)
 お手持ちの大麻草由来の成分を含有する製品について、Δ9-THCの残留限度値を超える製品である可能性がある場合は、ご自身での廃棄は行わず、最寄りの麻薬取締部までご相談ください。

【質問3】
既存品の検査結果が法改正後の規制に不適合と判断した場合、海外メーカーに返送することの可否をご教示ください。

(回答)
 「法改正後の規制に不適合」が、THCの残留限度値を超過しており、麻薬に該当する場合を指すとしますと、海外への輸出には、麻薬輸出業者の免許が必要になります。
このため、一般には海外メーカーへの返送はできませんので、上記【質問2】と同様に、ご自身での廃棄は行わず、最寄りの麻薬取締部までご相談ください。

【質問4】
クリーム状のバームにおけるTHC残留限度値が1 ppmとされていますが、どのような保健衛生上の危害(健康被害等)が生じ得ると想定しているのかについての科学的根拠をご教示ください。

(回答)
 Δ9-THC 残留限度値については、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会大麻規制検討小委員会のとりまとめにおいて、「欧州における規制を参考に、保健衛生上の観点から、THC が精神作用等を発現する量よりも一層の安全性を見込んだ上で、尿検査による大麻使用の立証に混乱を生じさせないことを勘案し、適切に設定すべき」とされております。 これを踏まえ、一般事業者が輸入できる食品等の基準として、かつ、THC の作用が発現するものが流通しないようにするために、欧州食品安全機関が2015年にガイドラインで示した急性参照用量を参考とし、これに区分ごとに想定される物の摂取量等を考慮した上で、残留限度値を設定しております。
なお、欧州食品安全機関は、ヒトのデータに基づく毒性評価(中枢神経系への影響と心拍数の増加)を考慮して、 1日2.5mgのΔ9-THCの投与量を毒性効果が観察された最小投与量として設定しています。
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厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課


以上が回答の内容です。この回答については、関係者と相談のうえ対応します。
取り急ぎご報告まで。

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