昨年、2024年12月12日に大麻取締法が改正され、CBD関連製品におけるTHC残留限度値が明示されました。それ以前のTHC基準値について、私(白坂)は2017年4月に、厚労省にCBD製品の輸入許可基準を明らかにするよう情報開示請求を行いました。厚労省の回答は、THC基準を明らかにすると犯罪につながるおそれがあるので非開示という、意味不明な回答でした。私は弁護士などで構成される諮問機関の審査会に異議を申し立て、私の主張が認められました。諮問機関は厚労省に非開示の決定を取り消すよう通達しましたが、開示された文書は真っ黒クロスケの海苔弁で、一切の内容が分かりませんでした。
昨年の法改正によって、CBD製品におけるTHC残留限度値が明らかにされ、それ以前のTHC残留限度値を明らかにしても犯罪につながるおそれはなくなりました。そして、厚労省への質問書や再質問書への回答に散見される、厚労省が危惧するという「保健衛生上の危害」について、旧基準のCBD関連製品でそのような事象が生じていたのかも併せて開示請求しました。問題が起きていないなら、元の基準に戻せ。そう主張する根拠にしたいと考えています。情報開示請求の内容は以下の通りです。
請求する行政文書の名称等
2024年12月12日施行の大麻取締法改正に関わる別紙行政文書4件。
行政文書開示請求書(別紙)
2024(令和6)年12月12日(以下「施行日」という。)から施行された『大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律』(第1段階施行)において、製品等に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)について残留限度値が設けられ、(ア)油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の量(10ppm、10mg/kg、0.0010%)、(イ)水溶液 一億分中十分の量(0.10ppm、0.10mg/kg、0.000010%)、(ウ)(ア)及び(イ)に掲げる物以外のもの 百万分中一分の量 (1ppm、1mg/kg、0.0001%)の値を超える量のΔ9-THCを含有する製品等は「麻薬」に該当するとされている。(Δ9-THCの含有量が限度値以下の製品は、麻薬規制の対象になりません。) このことと関連して下記の行政文書の開示を求める。
1.施行日より前に輸入が許可されたCBD関連製品について、そのTHC残留限度値(LOD)基準(以下「旧基準」という。)が分かる関連行政文書。
2.施行日より前に輸入を許可されたCBD関連製品について、「保健衛生上の危害」の発生に関連する事実を記載した行政文書。
3.施行日より前に輸入を許可されたCBD製品について、2000年1月1日から2024年12月11日までの期間に「保健衛生上の危害」が生じた事案の件数を記載した行政文書(ただし、期間については、できるだけ過去のものまで含めること)。
4.施行日より前に輸入を許可されたCBD製品について、2000年1月1日から2024年12月11日までの期間に「保健衛生上の危害」が生じた事案の概要および厚生労働省の対応を記載した行政文書(ただし、期間については、できるだけ過去のものまで含めること)。
以上です。回答が楽しみです。