弊社の在庫に、昨年12月の法改正以前に輸入したスロベニア産のCBDオイルの在庫がありました。契約上の事情で法改正以前に販売は休止していました。
フランドのCEOやアジア営業部長よると、THC含有量は新基準を満たしているとのことですが、分析検査で調べたわけではありません。
この在庫を、日本で販売できるのか、厚労省の指示に従って検査することにしました。そこで今日、厚労省に以下の問い合わせメールを送信しました。
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厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課
ご担当者様
お世話になります。
過日は再質問書へのご回答ありがとうございました。
さらに疑問が深まった点もありますので、その内容についてはまた改めてご連絡致します。
これまでの質問で、法改正以前に輸入し、新たに定められたTHC残留限度値の規定に適合しているかどうか不明な製品の検査についてお尋ねしました。
厚労省からの回答は、そのような製品を検査する場合、麻薬取締部に相談するようにとのことでした。
弊社では、法改正以前に、THC残留限度値について厚労省の確認を得て、検疫所での食品等輸入届出書の手続きを経たCBDオイルの在庫があることが判明しました。
つきましては、この製品について、法改正後の新基準に適合しているかどうか、検査機関で分析検査を行いたいのですが、どのように手続きしたら良いか教えて下さい。
5月2日までにご回答頂きたく、お願い致します。
よろしくお願い致します。
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回答を待って対応したいと思います。