THC残留限度値への適合不明な製品について厚労省から回答

4月28日にメールで問い合わせた内容について、昨日、厚労省から回答がありました。
私が問い合わせたのは、昨年12月のTHC残留基準の厳格化以前に、厚労省の確認を受けて通関したCBDオイルについてです。そのCBDオイルが現在の新しい基準に適合しているか不明なため、分析検査の方法を確認したいという内容でした。
厚労省の回答は以下の通りです。


麻薬対策 専用(narcotics) narcotics@mhlw.go.jp / 5月2日(金) 18:11

株式会社あさやけ
代表取締役  白坂 和彦 様

お世話になっております。
ご質問いただきました、CBD製品の分析検査についてですが、依頼される検査機関がすでに決まっているのであれば、直接、当該検査機関に分析を依頼し、残留限度値への適合状況の確認をお願いいたします。
まだお決まりでないのであれば、下記HPに製品中のΔ9-THCの含有量に関する検査が可能と申告のあった機関をお示ししておりますので、適宜参考にしてください。
なお、検査の結果、残留限度値が法令の定める基準を超えていることが判明した場合は、速やかに最寄りの麻薬取締部に相談ください。

令和7年3月1日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます|厚生労働省

厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課


以上です。
この回答にも疑問があるので、改めて確認のメールを送る予定です。