現行のCBD関連製品におけるTHC残留限度値に適合不明な製品について、厚労省に再質問のメールを送信しました。
(2025.03.03 12:14送信)
厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課
ご担当者様
ご回答ありがとうございます。
ご指示いただいた通り、
1点質問があります。ご案内頂いた中には、
分析検査のために検査機関経由で海外にCBDオイルを送ったら、基準値超えで麻薬の輸出になっては困るので、そのような場合はどうなるのか、厚労省の確認を得てから検査機関に依頼したいと思います。
そもそも、厚労省が設定したTHC残留限度値は、分析検査できる機関も非常に限られています。そのような設定自体、馬鹿げていると思います。