THC残留限度値への適合不明な製品について厚労省に再質問

現行のCBD関連製品におけるTHC残留限度値に適合不明な製品について、厚労省に再質問のメールを送信しました。


(2025.03.03 12:14送信)

厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課
ご担当者様

ご回答ありがとうございます。
ご指示いただいた通り、お知らせ頂いた検査機関に分析を依頼したいと思います。

1点質問があります。ご案内頂いた中には、実際の検査を海外で行う検査機関も含まれています。THC残留値が不明なCBDオイルを海外に送り、検査の結果、THC残留値が新基準を超えていた場合、麻薬の輸出に該当しないのでしょうか。 ご教示頂きたく、お願い申し上げます。


分析検査のために検査機関経由で海外にCBDオイルを送ったら、基準値超えで麻薬の輸出になっては困るので、そのような場合はどうなるのか、厚労省の確認を得てから検査機関に依頼したいと思います。
そもそも、厚労省が設定したTHC残留限度値は、分析検査できる機関も非常に限られています。そのような設定自体、馬鹿げていると思います。