【注意喚起】THC残留限度値への適合不明な製品の検査について厚労省から回答

昨年12月の法改正以前に輸入した、THC残留値の不明なカンナビノイド製品の検査について、5月3日付で厚労省にメールで下記の質問をしました。

THC残留限度値への適合不明な製品について厚労省に質問 2025.05.03

今日、回答のメールを受信しましたが、その内容に驚きました。回答メールは以下の通りです。


麻薬対策 専用(narcotics) 2025.05.09 18:32受信

株式会社あさやけ
代表取締役  白坂 和彦 様

お世話になっております。
海外の検査機関につきましては、今後、海外で製造された製品を国内に輸入する場合に、あらかじめ製品中のTHCの含有量を確認するケース等を想定して掲載しているものとなります。
既に国内にある製品を輸出する場合は、麻薬輸出罪に該当してしまう場合がありますので、国内の検査機関に分析を依頼くださいますようお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課


昨年の法改正前後、厚労省はこのような説明をしていたでしょうか?
実際の分析検査を海外のラボで行う検査会社が複数あります。そして、法改正以前に輸入したカンナビノイド製品を海外の検査機関に送って検査を受けた業者が私の知っているだけでも複数あります。
すでに海外の検査機関で分析検査を受け、THC残留値が法改正以降の基準値を超えていた場合、麻薬輸出罪に該当してしまう場合があるそうです。
同業者のみなさん、気をつけましょう。