CBDオイルの輸入許可基準を明らかにするよう弊社が厚労省に行った情報開示請求に対し、同省は不開示を決定しました。その不開示を不服として総務省に設置された情報公開・個人情報保護審査会に審査を請求した結果、厚労省の不開示が取り消され、CBDオイルの輸入許可基準を示すよう裁決が下されました。CBDブログに簡略な経緯を書きましたので関心のある方はご参照ください。
尚、CBD製品の輸入に際しては、厚労省が定める基準があり、原料となる大麻草の茎や種の写真、製造工程表と製造工程の写真、成分分析表などを提出し、許可を取る必要がありますが、現在、厚労省の許可を取らずに販売されている商品が数多く国内で流通しているため、厚労省はそれらの製品は調査して規制すると説明しています。CBDオイルを購入する際は、厚労省の許可を得ているか確認することをお勧めします。
CBD製品の輸入許可基準を開示せよと審査会が決定