今日、ワシントンDCに暮らすアメリカ人からメールが届いた。お笑いで有名な○本○業のアメリカ人社員が日本で3度の手術を受け、その人の助けになればと思ってワシントンDCで購入したCBD製品を、その吉○興○のアメリカ人社員宛てに発送したのだそうだ。そのCBD製品とレシートの写真も添えられていた。
しかし、そのCBD製品は本人に届かず、税関で止められた。そして税関から受取名義人に連絡があり、そのCBD製品の原材料証明や成分分析表を提出するよう求められたそうだ。ワシントンDCからそれを発送した人は、メールでメーカーに問い合わせた。そのメールのやりとりも私への相談メールに添付されていた。
メーカーからの回答は次のような内容だった。
「弊社は海外へはCBD製品を発送していません。弊社のCBD製品を海外へ発送する場合は、発送する人の責任でお願いします。お役に立てずに申し訳ありません。」
税関に求められた書類を提出できなければ、残念ながら通関は許可されないだろう。それどころか、そのCBD製品がTHCを含んでいると、受取人に家宅捜索が入り、逮捕されてしまう可能性すらある。私は先日の事例を引き合いに、懸念を返信を書いた。
相談メールに返信したあと、私は相談メールに書かれていたメーカーの名前を検索してみた。すると、メーカーが海外には発送しないと書いていたそのメーカーの製品が、ネットショップやメルカリでも売られている。おそらく少量の個人輸入で、厚労省や税関の許可を取らずに通関したのだろう。
相談者のメールにはこんなことも書かれていた。
「私は販売する目的でCBD製品を送ったのではありません。ただ患者の健康のためにと思って送ったのです。」
しかし、もしそのCBD製品にTHCが含まれていると、何も知らない受取人を逮捕すらしてしまう我がニッポン。CBDや医療大麻をめぐるニッポンの状況は、もはや人権問題であり、国際問題にすらなっているというのが現実だろう。このような矛盾は必ず社会に噴出して表面化し、解決を迫られることになるだろう。