茎 – その1

大麻取締法では、大麻の茎と種から製造した製品は合法だが、花や葉は使ってはならないことになっている。CBDオイルを日本で初めて輸入しようとしたとき、これが問題になった。

2013年夏、カリフォルニア在住の友人とスカイプでお喋りしていて、私は初めてCBDオイルの存在を知った。その友人の従兄弟は、てんかん発作の持病があるのだが、CBDオイルを飲むと発作が顕著に軽減するとのこと。何それ?

私は、そのCBDオイルというのを、日本でも使えるようにしたいと思った。厚労省に訊いてみたが、大麻から作られた製品は日本に輸入することはできないと拒否られた。

私は大麻取締法を読み返し、茎と種から作られた製品は規制から除外されていることに目を留め、厚労省に何度目かの電話をして、茎と種を原料として作られたCBDオイルなら輸入して良いかと改めて訊ねた。

対応したマトリ本店(監視指導・麻薬対策課)の担当者は、検討して回答すると答えた。その後、マトリ本店の人たちや、その上の人たちや、そのもっと上の人たちとかが、どのような協議をしたのか、しなかったのか、それは分からない。結果として、「産業用大麻の茎と種から作られたCBD製品であること」を、メーカー発行の書類によって証明すれば、輸入許可について検討してもらえることになった。(実際にはもっといろいろ紆余曲折が紆余紆余あった)

(この項、不定期に続く)