難治性てんかんの患者さんに、12月12日の規制以降も従来のCBD製品を使えるようにするための特例措置の手続が開始されたとのことです。詳しくは下記の厚労省のウェブページをご覧下さい。
令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html
この件については、カンナビノイド医療患者会から情報が発信されています。
https://www.pcat-japan.com/
難治性てんかん患者さんたちが、特例として従来のCBD製品を使い続けることができるようになったのは、カンナビノイド医療患者会の立ち上げから尽力を続けている正高医師をはじめ、関係者の尽力があってこそのことだと思います。
正高医師並びに関係各位に敬意を表します。