CBD製品の輸入許可基準に関する厚労省の見解

4月に厚労省に提出したCBD製品の輸入許可基準の情報開示請求に対して、5月に不開示決定の通知がありました。その不開示決定に対し、6月に異議を申し立てたところ、9月に改めて厚労省から通知があり、この件は総務省の「情報公開・個人情報保護審査会」で審査を受けることになりました。
厚労省からの再度の通知によると、CBD製品の輸入許可基準を不開示とした理由は、以下の通りです。

『理由
 テトラヒドロカンナビノール(THC)は大麻に含まれる成分であり、幻覚作用をもたらすものである。大麻は大麻取締法において輸入等が禁止されている。したがって、CBD製品がTHCを含有する場合も輸入等が禁止されている。大麻、麻薬、向精神薬、覚醒剤その他の違法薬物(以下単に「違法薬物」という。)については、その乱用による保健衛生上の危害を防止するため、関係機関が協力し、乱用防止や取締りに取り組んでいる。
 本件開示請求は、取締方法に関わることであり、取締りの基準や濃度といった文書の存否を明らかにすると、個々の違法薬物について、取締り上の着眼点等取締関係情報が公になり、違法薬物や違法性のある成分が混入した製品が流通する危険性を高めることにつながる。
 このため、本件対象行政文書の存否を明らかにすると、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり、また、取締りに関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあることから、法第5条第4号及び第6号イに該当する。
以上のことから、当該行政文書については、法第8条の規定により、存否応答拒否による不開示としたものである。』

 現在、厚労省の上記の説明にある通り、「CBD製品がTHCを含有する場合も輸入等が禁止」されています。実際にCBD製品の輸入は税関で止められて分析検査され、THCが検出された場合は厚労省の許可を取るよう求められます。そして微量でもTHCが入っている場合は厚労省が輸入許可を出さないという措置が取られています。税関は輸入貨物の全てを開封検査するわけではなく、検査されずに通関する例もありますが、THCが含まれるCBD製品の場合、家宅捜索が入ってすべて没収されるケースも起きています。以前あさやけで扱っていたブルーバード社のCBD製品も私の知っているだけで3例が家宅捜索で没収されています。エンドカ社、テイスティー・ヘンプ・オイル社、ユーエス・ヘンプ社など、これまで厚労省から許可を得て通関していたCBD製品も輸入不許可になっています。

 現状、厚労省から税関への通知が不徹底のようで、これまで許可が出ていた製品については通関する例もあるようですが、上述の通り、厚労省はTHCを含有する場合は輸入禁止という措置を取っています。輸入したCBD製品が税関で検査され、THCが検出されたとして家宅捜索に入られて逮捕されたという事例もありますので、注意が必要です。

 2013年に初めてCBD製品を輸入した際には、産業大麻に準じたTHC濃度であれば通関が認められましたが、厚労省は輸入基準を厳しくしたようです。
 あさやけではTHCをまったく含まないCBD製品の輸入を準備しています。入荷次第お知らせ致します。