個人輸入したCBDオイルが税関で止められている方へ(2)

海外のメーカーにインターネットで注文したCBD製品が税関で止められているという相談を頂くことが増えています。最近は海外のCBD製品メーカーが日本語のサイトを作り、日本のユーザーから直接注文を受けて発送している例もあるようです。なかには日本の規制基準を知らずに日本向けに発送しているメーカーもあるようなので注意が必要です。

あさやけが日本で初めてCBD製品を適法に輸入し始めた2013年当時、精神作用のある成分THCに関しては、産業大麻の標準的な濃度である0.3%未満であれば厚労省が許可を出し、検疫所も税関も通関の許可を出していました。その後、2014年にCBD製品と偽ってTHC含有量の高い「液体大麻」を海外から日本に発送する事件があり、それ以来、THCを少しでも含有する製品の輸入は厚労省が許可を出さなくなりました。

日本への製品輸入は20万円未満の場合、輸入申告が不要なため、厚労省の許可も税関の検査もスルーして通関する場合があり、THCを含有するCBD製品の個人輸入が届くこともありますが、このような製品は税関の検査でTHCが検出されると通関が認められません。ですから、海外のメーカーからCBD製品を直接発送してもらう場合、予めメーカーから成分分析表を入手し、厚労省に通関の可否を確認したほうが良いようです。

本当はTHCを一定程度含む製品のほうが効果がある疾病などもあるようですが、日本では厚労省がそのような製品には輸入許可を出さないのが現状です。