個人輸入したCBDオイルが税関で止められ、原料が「成熟した」ヘンプの茎であることを証明する書類の提出を求められている、という問い合わせを頂くことが増えています。このような場合、メーカーに連絡して、「原料が成熟したヘンプの茎であること」を証明する書類を発送してもらう以外に解決策はありません。逆に、原料の証明ができないメーカーの製品はアヤシイかもしれません。
CBD製品の輸入に関する規制は、2013年に初めて厚労省が許可を出した当時から何度も恣意的に変更されています。何をどう変更したか厚労省も税関も明らかにしていないので、経験則から推測するしか現状や変遷を知る術がありません。
2013年当時は、原料が産業大麻(いわゆるヘンプ)の茎から抽出されたものであることや、成分分析表、製造工程表を提出すれば輸入を認められました。THCに関しては、当時は濃度0.3%未満であれば許可されましたが、現在は非検出でないと許可が出ません。一部でTHCは0.4%以下なら大丈夫、といった情報が流れ、そのような商品が実際に販売されてもいますが、0.4%では産業大麻の基準を逸脱しており、2013年当時から認められていません。
また、2013年当時、CBD製品を輸入する際は予め関連書類を厚労省に提出し、許可を取るように指導されましたが、現在は日本に到着した製品について後追いで輸入可否を判断する例が多いようです。これも厚労省がCBD製品の輸入手続について公表していないことから派生する混乱です。
税関での検査について言えば、2013年当時、実際に製品が日本に到着すると税関から輸入者に内容についての問い合せがあり、厚労省から許可を得ていることを証明できれば難なく通関が認められました。THC濃度が0.3%未満でも厚労省の許可があれば税関は通関を認めていました。
ところが、現在は厚労省から輸入可能な製品であることの確認を取っても、税関が独自の基準を設定し、厚労省の許可を取っていると説明しただけでは通関が認められなくなっています。
最近あさやけが税関に指摘された例では、冒頭に書いた、原料のヘンプが「成熟した」ものであることを示す書類を提出するよう求められたほか、提出する書類すべてにインボイス番号と貨物の追跡番号を記載することも求められました。
さらに、厚労省も以前は求めなかった内容を書面で提出するよう指導するようになっています。厚労省に提出する書類には、原料のヘンプの茎が写った写真も求められますが、以前は茎の半分程度が写った写真で許可が取れましたが、現在は茎の全体が写っていないと許可が取れません。
これは某メーカーが、日本の法律では使用が禁止されている部位を使用していたことが発覚したことの影響かもしれません。また、海外では原料のCBDが重金属や農薬に汚染されたものであることが明らかとなり社会問題になった例もあり、その影響で日本への輸入基準が厳しくなったのかもしれません。
あさやけが厚労省の許可を取れなかったCBD製品が今も楽天や実店舗でも販売されており、日本のCBD市場はまだまだ混乱しているのが現状です。海外メーカーからCBD製品を個人輸入する方は、予め厚労省や税関に必要書類を確認するほうが良いでしょう。もしくは、あさやけのご利用、お待ちしております。