厚労省が開示したCBD製品の輸入許可基準

2017年4月11日、あさやけはCBD製品の輸入許可基準を明らかにするよう厚労省に情報公開請求を行いました。

・CBD製品の輸入許可基準について厚労省に情報開示請求

しかし、5月12日、CBD製品の輸入許可基準を明らかにすると犯罪につながるとして、厚労省は不開示と回答しました。

・CBD製品の輸入許可基準を不開示とする決定通知

んなアホな。どのようなCBD製品なら輸入でき、どのような製品は輸入できないのか、それを所管官庁である厚労省が明確にしないことこそが意図しない犯罪を誘発してしまうではないか。という趣旨で6月12日付で異議申立を行い、総務省の「情報公開・個人情報保護審査会」で審査を受けることになりました。

・CBD製品の輸入許可基準不開示に対する審査請求

そして10ヶ月が経過した2018年4月27日、弁護士などの有識者で構成される「情報公開・個人情報保護審査会」は、この異議申立を認め、厚労省に情報を開示するよう答申しました。

・CBD製品の輸入許可基準を開示せよと審査会が決定

審査会の答申を受けた厚労省は改めてCBD製品の輸入許可基準を開示することになりましたが、2018年6月8日付で送られてきたA4紙2枚のその内容は、真っ黒クロスケのノリ弁で、情報公開として全く意味を成さないものでした。さすが勤労統計など国の根幹に関わる統計を含めて数々の捏造や隠蔽を繰り返すお役所だと、感服しましたとさ。おしまい。

CBDオイルの規制1